令和6年(2024年) 6月1日に診療報酬を改定し、これまで診療所で算定してきた『特定疾患管理料』を廃止し、個人に応じた療養計画に基づきより専門的・総合的な治療管理を行う『生活習慣病管理料』へ移行するよう指示がありました。
本改定に伴い、令和6年(2024年)6月1日から厚労省の指針通り、高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者様で、『特定疾患管理料』を算定していた方は、『生活習慣病管理料』へと移行します。
この度の改定によって、患者様には個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した『療養計画書』へ初回だけ署名(サイン)を頂く必要がありますので、どうかご協力のほどよろしくお願いします。
★① 生活習慣管理料IIへ移行はしても、患者様の自己負担額はこれまでとほぼ変わりません。
※ただしこれまで通り検査料金は別途費用がかかります。
参考例)50歳代女性3割負担の場合
※年齢、保険の種類、その他加算によって異なります
お忙しいところ大変恐縮ですが、引き続き、高血圧、脂質異常症、糖尿病の患者様にはお1人様1回(初回)のみ『療養計画書』へ署名(サイン)を医師、看護師や事務スタッフからご依頼しますので
どうかご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。